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【派遣社員】って社会保険に入れるの?! 加入条件、扶養との関係は?!

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派遣社員
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【派遣社員】って保険に入れるの?!

とよく聞かれるケースがありますね!

私の友人も派遣で働いているけど、

この前「うちの派遣会社は保険がないのよ」と言っていました。。。

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そうですね、派遣会社によって、保険加入をしてくれる会社

と、加入してくれない会社があるのも事実

今日は、【派遣社員の保険】についてみていきましょう!

【派遣社員】で働く上で、よく聞かれる事の中に、「派遣って保険に入れるの?!」という疑問を持つ方が多いかと思います

  • うちの派遣会社は保険になかなか入れてくれない
  • 派遣会社に聞いたら、「あなたは保険適用外です」と言われた

そんな多くの声、悩みを聞いてきました

結論から言えば、①その会社の条件②個人(労働者)の条件によって、「入れる」「入れない」となります

この記事を読むことで、保険の加入条件、重要ポイントを理解することができます

それでは詳しく解説していきます

この記事で分かること

派遣の保険加入について

保険の種類について 【労働保険】【社会保険】

保険の加入条件について

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【派遣社員】で働くに当たっての「保険」とは?!

「派遣社員は保険に入れない。。。」といった世間的なイメージがあるのも事実です

派遣会社によって、保険に入れる、入れない、は現実的にあります

保険には加入条件というものがあり、条件によって入れる場合、入れない場合、があります

まず、保険について、改めて整理していきましょう

保険といっても以下のとおり、大きく2つに分けられます

◆労働保険・・・労災保険 雇用保険

◆社会保険・・・健康保険 介護保険 厚生年金保険

それでは、詳細について見ていきましょう!

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保険の種類

派遣社員の方が適用できる保険はどのような種類があるのでしょうか?

労働保険

労働災害保険(労災保険)

労働者の業務上の事由、または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付、
被災労働者の社会復帰の促進などをおこなう保険制度

その種類は、療養給付遺族給付休業給付障害給付介護給付、などがあります
※ここではその詳細は控えます

労災保険は原則として、一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、
すべてに適用されます
※労災保険における労働者とは・・・
職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、
労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません


雇用保険 (俗に失業保険とも言われています)

労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職の援助を行うことなどを目的とした制度

雇用保険においては、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、
すべて適用事業であり、労働者は雇用保険の被保険者となります
※会社は、労働者を一人でも雇っていれば、雇用保険の加入手続が必要です

社会保険

※ここでは、健康保険と介護保険、厚生年金保険をまとめたものを「社会保険」として取り扱います

健康保険

風邪などの病気で病院を受診した場合、自己負担額は3割(小学生未満と70歳~74歳が2割、75歳以上が1割)、残りの7割は健康保険が負担することになっている制度
 ※ここではその詳細は控えます

健康保険は医療費の一部を負担してくれるだけでなく、病気や負傷、出産などで一時的に働けなくなった場合にも給付金や保障があります

介護保険

40歳以上の人が加入と保険料の負担が義務化され、介護が必要になった時には自己負担1割(65歳以上の人は所得によって異なる)で介護サービスを利用することができる制度
 ※ここではその詳細は控えます

厚生年金保険

厚老後の生活を保障する「老齢年金」
病気やケガで障害を負った人に支給される「障害年金」
厚生年金を支払っている被保険者が死亡したときに遺族に支給される「遺族年金」
 ※ここではその詳細は控えます

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保険に加入できる?! 加入できない?!

さて、ここからは、自分が加入できるのか、できないのか、を見ていきたいと思います

雇用保険の加入条件

以下の条件の方は、国籍、年齢、雇用形態、報酬額などは問わず、雇用保険の加入対象となります

1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること
31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者
期間の定めがなく雇用される場合
雇用期間が31日以上である場合
・雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
・雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上
 雇用された実績がある場合 ( 注 )

(注)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます

自分の就業条件が上記の条件を満たしていれば、雇用保険に加入しているはずです

加入しているか、していないかの確認は、以下の2点を確認することでわかります

・給与明細
 毎月の給与明細に、「雇用保険料」の名目で保険料が徴収されています
・確認照会
 ハローワークへの「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」を提出することで、確認が可能です

※詳しくはお近くの公共職業安定所(ハローワーク)へお問い合わせください

確認の元、もし加入されていなかったら、まず、会社へ確認(総務の方が届け出を忘れている可能性もあります)、それでも「うちの会社は加入させない」と伝えられたら公共職業安定所(ハローワーク)へ問い合わせましょう

社会保険(健康保険/介護保険/厚生年金保険)の加入条件

以下の条件の方は、国籍、年齢、雇用形態などは問わず、社会保険の加入対象となります

週の所定労働時間が20時間以上である
賃金の月額が88,000円以上である
学生ではない
1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上、1カ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上、またはその両方

(注)労働時間が常時雇用者の4分の3未満の短時間労働者でも、以下の条件を満たせば社会保険の加入対象になります

厚生年金保険の被保険者数が常時101人以上の事業所の場合
・労働時間が週20時間以上
・月額賃金88,000円以上(年106万円以上)
・雇用期間が2ヶ月以上見込まれること
・学生ではないこと
 

厚生年金保険の被保険者数が常時500
人以下の事業所の場合
・労使の合意があること(従業員の半数以上と事業主の同意)

・前項4つの条件を満たすこと

また社会保険のうち、健康保険では健康保険の加入ができる事業所加入できない事業所の2つがあります

「強制適用事業所」・・・健康保険の加入が義務づけられている事業所
「任意適用事業所」・・・任意で健康保険の加入できる事業所

■強制適用事業所
事業主や従業員の加入意思、従業員数や事業の規模・業種に関係なく、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務付けられているすべての事業所


【法人】

地方公共団体や株式会社、合同会社などは、従業員の数に関係なく「強制適用事業所」となる
長一人の企業であっても社会保険に加入する義務がある

【個人事業主】

製造業、鉱業、土木建築業、電気ガス事業、清掃業、運送業などで従業員を5人以上常時雇用している事業所

■任意適用事業所
常時使用する従業員が5人未満の個人事業所や、農林水産業や飲食業、理美容業、士業、デザイン業などの個人事業所
※任意適用事業所の従業員の半数以上が適用事業所になることに同意すれば、社会保険に加入することができる

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まとめ

会社が「適用事業所」であり、個人(自分)が社会保険や雇用保険の加入条件を満たしていれば、各種保険に加入する義務があります

しかし、「加入義務があるにもかかわらず、加入していなかった」というケースも少なくありません

事業所が社会保険に加入する条件を満たしているにもかかわらず、社会保険に加入しないのは違法です

零細企業などで未加入の会社も見受けられることもあります

自分が未加入であるということがわかった場合は、早急に専門機関に相談しましょう

□雇用保険・・・公共職業安定所(ハローワーク
□健康保険・・・全国健康保険協会
□厚生年金保険・・・日本年金機構

また、「夫の扶養に入っているから、社会保険に入りたくない」などの場合も、原則加入条件を満たせば、加入義務がありますので、注意が必要です
どうしても入りたくない場合は、会社に相談して加入条件未満になるように就業日数、時間を調整しましょう

以上、派遣社員の保険加入については、加入条件を満たしていれば、「加入ができる」ということになります

これは、正社員、契約社員、パート、アルバイトと同じように、派遣社員も労働者である以上、加入できるものです

保険はとても重要なものです

自分が加入している保険をきちんと確認して、いざという場合に備えましょう!!

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