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派遣社員の就業条件明示書は就業前にもらうべき?!「仕事内容が違う」など労使トラブルを防ぐ方法を徹底解説!!

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派遣社員
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派遣社員の仕事を始める前に「就業条件明示書」をしっかりともらっていますか?!

以前、勤めた派遣会社は、仕事が始まってから郵送されてきました。

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「仕事の内容、勤務時間、時給が違う」などの労使トラブルが発生しています。

事前にもらうことを前提に、重要ポイントを踏まえて詳しく解説していきますね!

派遣社員の就業条件明示書におけるトラブルは後を絶ちません

事前の「職場見学、顔合わせ」の時に聞いていた内容と実際の仕事の内容が違うケースなど、働いてから労使トラブルが起きることが多くあります

この記事では、派遣社員における就業条件明示書の記載内容の解説、その中でも重要ポイント、もらえない場合の対処方法など理解することができます

それでは、それぞれ詳しく解説していきます

この記事で分かること

就業条件明示書とは?!

就業条件明示書の重要ポイント

就業条件明示書をもらうタイミング、労使トラブルの対処方法

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派遣社員の【就業条件明示書】とは?!

派遣で働く際は【就業条件明示書】という書類が交付されます

※【労働条件通知書(兼)就業条件明示書】という書類で対応しているケースが多くあります

就業条件明示書の記載例

■就業条件明示書

就業条件明示書は派遣社員が派遣の仕事を始める際に交付される書類です

記載事項は、労働者派遣法に基づき、設定されています

参照:厚労省HP

業務内容及び責任の程度
■事業所の名称及び所在地
組織単位
■指揮命令者
派遣期間
就業日及び就業時間
■安全及び衛生
時間外労働及び休日労働
■派遣元責任者、派遣先責任者
■福利厚生施設の利用等
■苦情処理・申出先
■派遣契約解除の場合の措置
■派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置

主に労使トラブルに発展する可能性が高い重要ポイントを太文字アンダーラインにて記しました

順に解説していきます

業務内容及び責任の程度

就業前にしっかりとチェックしたい重要ポイントです

職場見学、顔合わせの際に聞いた仕事内容と相違ないか、また「責任の程度」というのは、その業務に必要とされる能力、責任の程度等を具体的に記載することが義務づけられています

この「責任の程度」については、個人の能力評価にも繋がる項目なので、重要なチェックポイントです

労使協定方式においては、待遇(時給)に反映される重要項目です

組織単位

派遣の期間制限における抵触日に関して、基準となる項目です

必ずチェックしましょう

「組織単位」というと馴染みがない言葉かと思いますが、「所属部署」というニュアンスで捉えてもらって大丈夫です

例)■東京支店 総務課  ■名古屋工場 組立Bライン  ■大阪本社 総務部 経理課

派遣期間

派遣の期間、●年●月●日 ~ △年△月△日、の日付の確認も大切ですが、期間制限に抵触する日、この日付がとても重要です

「いつまで派遣就業することができるか」その日付が記してあります

※正確には、その記載日付の前日まで派遣就業が可能です

ここでは、チェックするポイントは以下の2カ所です

■事業所の抵触日・・・派遣先が派遣社員(特定なし)を受け入れられる期間

■組織単位の抵触日・・・派遣社員個人(本人:特定あり)が派遣就業できる期間

いずれも、抵触日が現時点よりも先の日程にて設定されていることを確認します

派遣の抵触日についてはこちらで詳しく解説しています

就業日及び就業時間

事前に説明された就業時間と実際の就業時間が違っていた。。。

休憩時間も違っていた。。。

土曜日は休みと聞いていたのに、休みではないの??

...なんてことも良くあるトラブル事象となっています

職場見学、顔合わせの際にも説明があるかと思いますが、必ず確認しましょう

時間外労働及び休日労働

時間外労働、休日労働はとても重要なポイントです

通常【36協定】と呼ばれる項目で、時間外、休日労働には制限があります

良くあるトラブルとしては、派遣先がこの時間以上に働かせているケースがあります

原則、記載の時間までの制限となります

特別条項を設定している場合もありますので、必ず確認しましょう

派遣社員の残業時間/残業手当についてはこちらで詳しく解説しています

派遣社員の休日出勤/休日手当についてはこちらで詳しく解説しています

この項目の時間数は派遣元(派遣会社)が定めている時間数で、派遣先企業の時間数ではありません

派遣先企業の36協定時間と、派遣元の36協定時間が違う、こともありますので、要チェックです

これにより、派遣先社員が先に帰り、派遣社員が残業をする、なんて事象も発生します

逆もまた然りです

特別条項とは?!

厚生労働省の通達で定められた時間外労働の上限を超え、合法的に労働をしてもらうための条項

通常、予見することのできない大幅な業務量の増加や、臨時的な特別の事情がある場合のみ適用される

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就業条件明示書をもらうタイミングは?!

それでは、就業条件明示書を派遣元からもらうタイミングはいつが良いでしょうか?!

就業条件明示書は就業前に必ずもらいましょう

必ず、就業前に就業条件明示書をもらうようにしましょう!

通常、以下の3パターンとなります

■就業日より前に郵送で送られてくる

■就業準備中(セキュリティーカード、制服などの受け渡し時)に渡される

■入社当日の朝の立ち会い時に渡される

いずれにしても、就業前にしっかりとチェックできるようにしたいものです

✅派遣担当者が渡すのを忘れている

✅内容に記載間違いがある(時給、時間、期間、など) ※悪意なく

上記のように、人間がやることですので、失念、間違いの可能性はゼロではありません

もし就業前に就業条件明示書をもらえなかったら?!

まずはそうならないように、事前(内定時)に派遣担当者にお伺いを立てましょう

「就業条件明示書はいつ頂けるのでしょうか?!」

事前にいつもらえるか、必ず聞いておきましょう

最悪、就業初日の終業後にはもらえるように情報共有しておきましょう

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就業条件明示書の内容と実態が違っていたら?!

もしも、就業条件明示書の内容(仕事内容など)と就業の実態に相違があれば、派遣元(派遣担当者)に相談してみましょう

それでも納得できなければ、労働条件の解除が可能となります

労働基準法15条2項

規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる

即時、労働契約を解除することもできますが、できれば一度派遣元(派遣担当者)に相談して解決の道を探しましょう

※派遣先企業ではなく、派遣元(派遣担当者)にまずは相談です

せっかく内定して、これから張り切って就業するという状況の時に、お互い気持ちよく、納得して仕事を進めていけるように、認識の共有はしっかりと図っておきましょう

派遣社員の即日退社についてはこちらで詳しく解説しています

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まとめ

派遣社員における就業条件明示書はとても大切なものです

就業条件明示書の必要性が生じる時は、トラブル発生時に重要な証拠として、扱われるケースがあります

何の問題、トラブルもなく、派遣就業できている時は、その必要性をあまり感じませんが、いざトラブル発生となれば、就業条件明示書が証拠となって威力を発揮します

その為にも、就業前にきっちりとした形で整えておいて、お互いの情報共有を図っておくことが、非常に重要となります

就業条件明示書の出番は多くない方が良いですが、万が一に備えてしっかりと整えておきましょう

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以上、「就業条件明示書について解説しましたが、理解できましたでしょうか?!

ありがとうございます!

いざという時のトラブルに備えて、事前に就業条件明示書を確認することはとても重要ですね

次に派遣社員として働く時は、必ず事前にもらえるようにします!

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