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派遣社員は「休業補償」「休業手当」はもらえるの?!もらえる条件、算出方法などを詳しく解説!!

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派遣社員
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派遣社員も「休業補償」「休業手当」をもらえるのを知っていますか?!

もらえるんですか?!

知らなかったです。。。

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派遣社員については、色々と問題になるケースが多くあります

昨今、コロナ関連の件も踏まえて詳しく説明していきますね!

派遣社員の休業補償」「休業手当においては、色々と問題となるケースが多いと聞きます

もちろん派遣社員にも直接雇用者と同様に休業補償」「休業手当が適用されます

企業は労働者を雇用するに当たって、様々な事情で社員を休業させなくてはならない事象が発生します

「急遽、減産があり会社都合で派遣社員を休ませなければならない」
「派遣社員が怪我で仕事ができなくなった」
「天災事変で休業をせざるを得なくなった為、派遣社員に休んでもらいたい」
など様々な状況が発生します

そのような時に労働者の収入を確保するための制度として休業補償」「休業手当があります

昨今、新型コロナウイルスの影響で、多くの企業が休業やテレワークを導入しており、それに伴い労働者が休業要請などを余儀なくされているケースが多々あります

この記事では、派遣社員における休業補償」「休業手当の基礎知識をはじめ、派遣で働く上で知っておきたい重要ポイントを理解することができます

それでは、それぞれ詳しく解説していきます

この記事で分かること

【休業補償】と【休業手当】の違い

【休業補償】と【休業手当】の条件、算出方法

【休業補償】と【休業手当】をもらえない場合の対処方法

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派遣社員の休業補償、休業手当とは?!

派遣社員の休業補償、休業手当をしっかりと理解することは、自分の収入を守るためでもあります

正確に理解していきましょう

定義

■休業補償とは
労働者が、業務上負傷したり、病気を発症したりしたこと等により、労働することができない場合に、使用者は、当該労働者の療養中、平均賃金の100分の60を支払わなければならないこと

■休業手当とは
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合において、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならないこと

つまり、休業補償は労働者都合で業務ができない場合に支払われ、休業手当は会社都合で業務を行わせることができない場合に支払うものになります

休業補償、休業手当のそれぞれの違い

以下の表でそれぞれの違いをまとめてみました

休業補償休業手当
支払条件業務上の怪我や病気で仕事ができなくなった会社都合による休業
支払額給付基礎日額(平均賃金)の80%
(休業(補償)給付分60%+休業特別支給金分20%)
平均賃金の60%以上
支払元労働基準監督署(厚生労働省)労災保険給付派遣元会社
取扱い損害賠償賃金
税金処理非課税課税
休業補償と休業手当の比較

続いて、それぞれを詳しく解説していきます

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休業補償とは?!

休業補償は、労働者が業務上において負傷、療養で休業した場合に、労働者災害補償保険法に基づき、賃金を受けられなくなった4日目から補償給付されるものです

支給条件

支給条件は以下の場合です

■療養中であること

■療養中で就業が不可能なこと


■会社から賃金を支給されていないこと
 

※医師の診断書が必要です

算出方法

1日当たりの休業補償額=給付基礎日額の80%

※(休業補償給付60%+休業特別支給金20%)

※給付基礎日額=平均賃金(事由発生した日以前3ヶ月間の賃金総額 ÷ 3ヶ月間の暦日数)

※所定労働時間の内、一部分で労働した場合は、その働いた時間分の金額が控除されます

支給期間

休業補償の支給期間=休業開始後4日目~休業が終了するまでの期間

※休業開始日~3日間は「待機期間」になり、休業補償および休業特別支援金の支払いはありません

この待機期間中は、会社が給付基礎日額60%以上を支払わなければなりません

※待機期間は連続した3日間である必要はなく、休日はカウントされません

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休業手当とは?!

休業手当は、会社側の都合(使用者の責に帰すべき事由)により、労働者を休ませた場合に支払わなければならない、平均賃金の6割以上の額の手当のこと

※天災事変のような不可抗力の場合は除く

この場合の休業とは、本人には働く意志や能力があるが、労働できない状態のことを指します

支給条件

支給条件=労働者に就業意識があるにもかかわらず、会社側の都合で働けない状況になっている

具体例を見てみていきましょう

■休業手当の支給対象になる事例

  • 部品供給不足で工場を停止させなければならなくなり、自宅待機になった
  • 天候の悪化予測で交通機関が止まりそうなので、会社の命令で早退した
  • 会社の設備が故障で停止し、本日の業務ができなくなり、会社から出社停止の指示があった

■休業手当の支給対象とならない事例 ×

  • インフルエンザ、コロナに感染し、出社不能
  • 天候が悪く、交通機関が止まり出社できない
  • 裁判員に選ばれ、出社できない

休業する理由が「会社都合」なのか「労働者都合」なのかが判断基準となります

算出方法

1日当たりの休業手当額=平均賃金日額×休業した日数×60%以上

※平均賃金日額(事由発生した日以前3ヶ月間の賃金総額 ÷ 3ヶ月間の暦日数)

支給期間

支給期間=休業した全期間が支給対象となります  ※休業補償とは異なります

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支払い義務はどちらにある

「休業補償」と「休業手当」、支払い義務はどちらにあるのでしょう?!

休業補償の場合

休業補償は、労働基準監督署(厚生労働省)

※労災保険から支払われます 

休業手当の場合

休業手当は、派遣元(派遣会社)

労働者を雇用している雇用先は派遣の場合は派遣元(派遣会社)ですね

一方、企業と派遣会社で締結される派遣契約書においては、派遣先都合により派遣社員を休業させた場合に派遣先に補償を求める条項を規定しています

その内容は「派遣先企業も休業手当の一部を負担してください」という内容です

手当の支給自体は派遣会社から支給されますが、中身は派遣先と派遣会社で分担しているわけですね

派遣契約の中途解除についてはこちらで詳しく解説しています

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不払い罰則

休業補償、休業手当が支払われない場合、どのような罰則があるのでしょう?!

休業補償の場合

休業補償の不払い

6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される可能性があります(法119条1号)

休業手当の場合

休業手当の不払い

30万円以下の罰金に処される可能性があります(法120条1号)

また休業手当の不払いについては、不払い分と同額の付加金の支払いが命じられる場合があります(労基法114条)

派遣会社に休業手当を請求する方法は?!

原則、休業補償については、手続きをしっかりとやれば支払われないということはありません

しかし、休業手当は派遣元の支払いとなるので、派遣会社によっては支払いを渋る会社もあります

そのような時はどうしたら良いでしょう?!

派遣会社に交渉する

まず、派遣会社へ休業手当の支払いについて交渉をしてみましょう

原則、休業手当の支払いは法律上の義務であり、少し前迄はコロナの影響により、派遣会社が「雇用調整助成金の特例」を活用することもできました

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

しかし、令和5年3月31日をもって、助成金支給が終了しました

それを理由に「コロナ助成金の申請ができないから、休業手当の支払いはできない」と言い訳をする派遣会社もあるでしょう

ただ、通常の雇用調整助成金の制度は利用できるのです

ですので、休業手当の支払いは法律上の義務ですので、粘り強く交渉をしましょう

労働基準監督署に相談

派遣会社と交渉しても解決しない場合は、最寄りの労働基準監督署に相談をしましょう

監督署職員が相談に乗ってくれ、場合によっては派遣会社と交渉もしてくれるケースがあるので活用しましょう 

※もちろん匿名として扱ってもらえます

労働局紛争調整委員会へ相談

また、最寄りの「労働局の紛争調整委員会のあっせん」を活用することもできます

労働紛争における専門家が派遣会社との交渉を仲介してくれます

労働審判

それでも、派遣会社との間で解決が得られない場合は、労働審判の申立てを行う方法があります

労働審判とは、労働者と企業間で発生した問題について、労働審判委員会が間を取り持ちながら解決を計る、裁判所を通じた手続きです

原則、3回を期日とし、事実関係や法的主張について労働審判委員会が双方から意見を聞き、情報を整理します

双方話し合いで解決策がまとまれば調停が成立し、労働審判は終了となります

それでも和解ができなければ、裁判所による審判が出され、判断が示されます

訴訟

労働審判の結果に不服がある場合には訴訟を提起し、争うことになります

訴訟は労働審判と比較すると長期間かかる傾向があるので、早く解決したい場合は労働審判までで、決着する方向で考えた方が良いでしょう

また、労働審判を経なくとも、初めから訴訟を提起することも可能です

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まとめ

休業補償と休業手当、理解した時点では覚えているものの、少し経つと「どちらがどういう制度だったか。。。」と忘れてしまいがちです

休業補償は「労働者都合で、労災保険(国)から支払われる」

休業手当は「会社都合の休業で派遣元から支払われる」

と完結に覚えておいても良いでしょう

※覚え方としては、「補償は国から、手当は会社から」(補償は重いイメージ(国)、手当は軽い(会社))としても良いかもしれませんね

この機会にしっかりと認識しておけると、いざ事象が発生したときにいち早く行動できるかもしれません

その上でも休業補償』『休業手当の制度をきちんと理解しておきましょう

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以上、「休業補償」「休業手当」を見てきましたが理解できましたでしょうか?!

ありがとうございます!!

違いを意識したことはなかったですが、しっかりと理解できました!

「補償は国から、手当は会社から」ですね!

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