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雇用安定措置とは?!派遣元、派遣先のそれぞれの対応、逃れる為に派遣元がしている手法がある?雇用安定措置の内容を徹底解説!!

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派遣社員
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派遣社員で働く中で、雇用安定措置という言葉を聞いたことがありますか?!

派遣会社も派遣社員に対して丁寧に説明してくれるわけではありません。。。

雇用安定措置??聞いたことはありませんね、、、

派遣社員の雇用を安定する為に何かするってことですか?!

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そうです(^^)

雇用が不安定な派遣社員の方を保護する施策の一つです。

派遣法でしっかりと定められているので丁寧に解説していきますね!

派遣社員で働く際に「雇用安定措置」という言葉は聞いたことがありますか?

派遣社員は同じ職場で3年しか働けない、その後はどうすれば良いの?など疑問にもたれる方が少なくありません。

この記事では、雇用安定措置について、派遣元、派遣先の対応、注意すべき内容を派遣法を元に解説していきます。

この記事で分かること

・雇用安定措置とは何か?!

・派遣元、派遣先がすべき内容とその対応

・派遣社員が知っておくべき内容とその理由

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雇用安定措置とは?!

派遣社員で働いたことのある人の中で「雇用安定措置」という言葉を聞いたことがある人は多くないかと感じます

実際、派遣会社も派遣社員に対して、積極的に詳しい説明などを行おうとしていません

何故でしょうか?!

それでは、その内容とその理由を私、リンクの実体験を交えて解説していきます

雇用安定措置の概要

そもそも労働者派遣法では、派遣社員は同社同一の組織単位(部/課/班など)において派遣可能期間が3年の期間制限が設けられています

派遣労働者については、派遣労働への固定化防止(企業が直接雇用をせずに、永続的に派遣社員を活用することができないように)の観点から、派遣先の同一の組織単位において3年の期間制限が設けられています

その派遣期間3年の終了後も継続して派遣社員の雇用を安定するための措置として、雇用安定措置を講ずることが義務づけられました(派遣法30条)

つまり、派遣社員として3年間真面目に働いたのに、「期限をもって終了です!」とならないように、派遣会社が派遣社員の希望を聞いた上で、雇用を守るように対応すること、と定められています

派遣の3年ルールはこちらで詳しく解説しています

特定有期雇用派遣労働者(等)とは?!

この雇用安定措置を理解する上で、押えておくべき項目として、「特定有期雇用派遣労働者」「特定有期雇用派遣労働者等」があります

特定有期雇用派遣労働者とは?!

有期派遣労働者が派遣先の同一の組織単位の業務について継続して1年以上の期間、派遣労働に従事する見込みがある者で、派遣期間終了後も引き続き就業することを希望している者

特定有期雇用派遣労働者等とは?!

①特定有期雇用派遣労働者、②派遣元事業主に雇用された期間が通算して1年以上である有期雇用派遣労働者、③派遣元事業主に雇用された期間が通算して1年以上であり、今後派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者(いわゆる「登録状態」の者)

雇用安定措置の対象者

雇用安定措置の対象者は、上項の「特定有期雇用派遣労働者」、「特定有期雇用派遣労働者等」です

この2者について、雇用安定措置が適用されます

雇用安定措置の対象外

また、雇用安定措置の対象にならない労働者がいます

無期雇用派遣社員

一般的に労働者派遣には「常用型派遣」と「登録型派遣」と呼ばれるの2種類があります

「常用型派遣」は「無期雇用派遣」と呼ばれ、派遣労働者は派遣元企業と無期雇用契約を締結しています

この無期雇用派遣社員は派遣先企業との派遣契約が終了しても派遣元企業との雇用関係は継続し、給与も発生、保険も継続されます。

つまり、雇用安定措置においては、無期雇用派遣労働者は派遣元に雇用が保障されているという観点から雇用安定措置の対象外となっています

無期雇用派遣社員はこちらで詳しく解説しています

派遣元に対して継続就業を希望しない者

同一の組織単位で1年以上、また同一の派遣元で1年以上雇用された労働者が、派遣元事業主に対して継続して就業を希望しない場合は雇用安定措置の対象外となります

雇用安定措置を適用される労働者はあくまでそれを希望している者、になります

希望していない場合は、その対象外となります

60歳以上の派遣労働者

60歳以上の派遣労働者は雇用安定措置の対象外となります

※60歳以上の派遣社員は他の派遣法においても例外規定される場合があります

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雇用安定措置の派遣元の対応

それでは、次に雇用安定措置に対する派遣元(派遣会社)の対応をみていきましょう

派遣労働者が同一の組織単位で3年間の派遣可能期間を修了する見込みのとき、派遣元事業主には雇用安定措置として以下のいずれかを講じる義務が課されます

※1年以上3年未満見込みの場合は努力義務が課されます

先ず初めに派遣元がすべきことは、対象派遣社員に以下の4つの項目に対して、本人としてはどう考えているか、どうしたいか、希望を聞くということです

②新たな就業機会(派遣先)の提供

③派遣元事業主において無期雇用

④その他安定した雇用の継続が確実に図られると認められる措置

派遣先への直接雇用の依頼

派遣社員が、派遣期間の3年が修了する見込みのある派遣先で直接雇用として継続して働くことを希望した場合、派遣元事業主がすべきことは、その派遣先企業へ対象派遣社員を直接雇用してくださいと依頼しなければなりません

派遣先企業は派遣元のそれに同意すれば、派遣社員は派遣先の直接雇用となります

もし、この直接雇用が成立しなかった場合は、以下の3つの措置のいずれかを講じる必要があります

新たな就業機会(派遣先)の提供

同一の組織単位で継続就業されない場合、新たな派遣先を確保し、情報を提供する必要があります

ただし、その条件は、特定有期雇用派遣労働者等の能力、経験、派遣労働者の居住地、就業場所、通勤時間、賃金等の条件が以前の派遣契約の待遇等に照らし合わせて合理的なものに限ります

つまり、あまりに能力的に業務対応が難しい案件や、極端に遠方の派遣先賃金が大幅に低下するような案件は、雇用安定措置を講じたものと認められない場合があります

また、無期雇用派遣社員とした上で、これまでと同一の派遣先で就業させることは、この雇用安定措置に該当します

派遣元事業主において無期雇用契約

派遣元事業主において無期雇用契約(正社員/無期雇用派遣社員、等)を締結することも雇用安定措置になります

派遣元事業主において無期雇用契約とすることで、対象派遣社員の雇用の安定を図ります

無期雇用契約は正社員であろうと、無期雇用派遣社員のどちらでも構いません

ポイントは有期雇用から無期雇用への転換です

その他安定した雇用の継続が確実に図られると認められる措置

これは、教育訓練紹介予定派遣が該当します

教育訓練では、新たな就業機会を提供するまでの間に報酬を与えて受けさせます(有給)

資格の取得や、直接雇用に結びつくような教育訓練内容に限られます

紹介予定派遣は、派遣期間を6ヶ月を上限とし、その終了後、当該派遣社員を派遣先企業において直接雇用することを前提とした制度です

他の企業の紹介予定派遣の案件を紹介し、対応することは雇用の安定に繋がります

上記、①~④のいずれかの措置を採ることが求められます

派遣元管理台帳への記録記載

また雇用安定措置については、派遣社員に対応した内容は派遣元管理台帳への記録記載が義務付けられています

派遣元において、派遣元管理台帳への記録記載をしっかりと残す必要があります

その内容は、①実施した措置の日付②内容③その結果、について記載をします

派遣先に直接雇用依頼を行った場合は、派遣先の受入れの可否も記載します

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雇用安定措置の派遣先の対応

雇用安定措置は派遣元事業主だけでなく、派遣先事業主においても義務づけられています(2015年派遣法改正)

派遣元から直接雇用の依頼があった場合

派遣元から直接雇用の依頼があった場合は派遣先に以下の対応が求められます

直接雇用に向けて真摯な検討を行う(努力義務)

派遣労働者の能力評価を踏まえ、直接雇用に向けて真摯な検討を行うなど、本人の希望に沿った
適切な対応をしなければなりません

求人募集内容の提供(義務)

派遣先において、新たな求人募集を出す際には、当該派遣社員が継続就業を希望している場合に限り、その求人情報を当該派遣社員に知らせなければなりません

新たな募集は対象派遣社員を採用(優先雇用の努力義務)

派遣社員の派遣終了後に引き続き同一の業務に従事させるために労働者を雇用する場合には、受け入れていた派遣労働者を雇用するよう努めなければなりません

要は、引き続きその枠の業務の求人を行うのであれば、全く新しい労働者を雇うのではなく、その業務に従事している派遣社員を雇いなさい!ということですね

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雇用安定措置の流れ

それでは、上項で解説しました雇用安定措置の対応について、一連の流れをみていきましょう

出典:一般社団法人 日本人材派遣協会

先ず、初めの段階は、対象派遣社員の希望(就業継続 or 終了)を聞くことです

希望を聞いた上で、就業継続を希望する場合、その希望内容に応じて派遣元が雇用安定措置(①~④)を講じていきます

留意すべきことは、あくまでも派遣先、派遣元の都合ではなく、本人の希望に即して対応をする、ということです

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雇用安定措置が確保できない場合

原則、いずれかの雇用安定措置で対応をしていきますが、②新たな就業機会(派遣先)の提供ができない場合には、休業手当の支払いの責務が求められます

派遣切りなどで、急遽、派遣就労ができなくなった場合にもこの休業手当の支払いが生じます

休業手当はこちらで詳しく解説しています

雇用安定措置の注意点

雇用安定措置について、派遣社員として知っておくべき注意点を解説します

3年の期間満了前に、更新しない旨を宣告があった

派遣元が雇用安定措置から逃れる為に、3年の満期前に派遣元からこれ以上の更新はない、との告知を受けることがあります

派遣社員としては、同一の組織単位で継続して就労することを希望しているにもかかわらず、派遣元の都合により恣意的に雇用を打ち切られてしまうケースがあります

これは違法となる可能性があるので、その場合には労働基準監督署に相談をしましょう

無期雇用派遣社員の際の約束ごと

雇用安定措置によって、無期雇用派遣社員になったものの、「就業後、一定期間に派遣先が決まらない際は退職してもらう」などの約束をさせられるケースがあります

これは違法となる可能性があります

派遣元は派遣社員を稼働させないと売上が立たないので何とか派遣させようと必死です

派遣先が見つからず、派遣社員が稼働できないと給与分だけが支出され、売上が「0ゼロ」、赤字という事態が起こります

それを防ごうと退職を勧められるわけです

職業紹介手数料について

一般的には、派遣元事業主から派遣先へ人材を紹介する際は、「職業紹介手数料」がかかります

しかし、雇用安定措置の①派遣先への直接雇用の依頼については、職業安定法上の職業紹介事業に該当しないものになります

従って「職業紹介手数料」はかかりません

派遣先と派遣元事業主との間の紹介料の授受が、直接雇用の依頼に支障をきたすことがあれば、それは雇用安定措置の主旨に反することになります

ですから、派遣先においては、無償で良いから直接雇用で受け入れるよう努力することが求められます

しばしば派遣先においては、派遣社員を何らかの理由で直接雇用にしたい場合に、紹介手数料を渋ろうと、派遣元事業主に黙って派遣社員を直接雇用にする、派遣社員の引き抜き行為が行われるケースがあります

これは、後々、派遣先、派遣元、派遣社員の間でトラブルになる可能性があるので止めてもらいたいものです

派遣社員の引き抜き行為はこちらで詳しく解説しています

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派遣社員として知っておくべきこと

最後に雇用安定措置について、派遣社員として必ず知っておきたいことをお伝えします

雇用安定措置の流れ(順番)について

雇用安定措置については、正式な順番があります

【STEP1】 前項4つの雇用安定措置の項目について、派遣社員の希望を聞く

【STEP2】派遣社員の希望を聞いた上で、派遣元が4つの項目のいずれかについて対応をする

また、前項①直接雇用の依頼を希望したが、直接雇用に至らなかった場合は、②~④の措置をとります

この順番における良くあるケースが、派遣元事業主が派遣社員の希望を聞かずに、②新たな派遣先の提供をする、③派遣元の無期雇用とするケースがあります

その理由としては以下の通りです

  • 直接雇用になってしまうと売上が経たなくなる為、直接雇用を避ける
  • 無期雇用派遣社員薦め、直接雇用化を避ける
  • 3年満期として無期雇用化もせずに、新たな派遣先を紹介し再び有期派遣社員として働かせる

派遣元事業主の恣意的な考えで、その順番を無視して、派遣社員をコントロールしようとすることがあります

派遣元事業主の裏事情

・無期雇用化せずに、引き続き有期雇用派遣として、派遣契約を締結したい

・直接雇用化は極力避け、最悪、無期雇用派遣社員として継続雇用したい

派遣社員の皆さんは派遣元事業主から言われるがままに対応するのではなく、正式な順番を認識し、しっかりと自身の希望を伝えるようにしましょう

まとめ

以上、雇用安定措置について見てきましたが、いかがでしょうか?

重要なことは以下の3点です

①4つの内容項目をしっかりと把握する

②正式な順序で行う

③派遣社員の希望に添った対応をする

④派遣元管理台帳への記録記載をする

この上で、派遣社員としてしっかりと認識しておきたいことはです

派遣就業において、今後のキャリアプランを考える中でもしっかりと押えておきたい内容です

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以上、雇用安定措置について見てきましたが、いかがでしたか?!

今まで聞いたことなかったです、、、

確かに、派遣会社の言うがままにされてしまいそうな内容ですね

今後、私も気をつけますね!

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