派遣社員で働く中で、派遣差別を感じたことがある人は多いのではないでしょうか?!
私のところに派遣差別に関して、多くの悩み相談が持ちかけられます。
私も以前、派遣で働いていたときに派遣差別に合いました(><)
会社の休憩室が使えず、外でお昼ご飯を食べていました。。。
それは大変でしたね。。。
昔ほどではないですが、まだまだ派遣差別がある企業も多いのが実情です。
具体的な差別事例を挙げて、その理由と対策まで丁寧に解説していきますね!
派遣社員で働いているときに「これって派遣差別では?!」と感じた方は多いのではないでしょうか
「派遣さん!」と呼ばれている、正社員では利用できる会社の施設も派遣社員は使えない、有給が取りづらい、など
この記事では、派遣差別について企業が差別をする理由、良くある差別事例とその対策を派遣法を元に解説していきます
・派遣差別はなくならないのか?!
・派遣差別の具体的な事例、その理由と対策
・派遣法では派遣差別はどう規定されているの?!
派遣差別はどこの企業でもあるの?!
派遣社員で働いたことのある人の中には、派遣差別を経験したことが多いかと思います
実際、どのような企業においても派遣差別はあるのでしょうか?!
今まで私、リンクが見てきた企業を例に解説していきます
派遣差別がある企業について
企業規模(大・中・小)に関わらず、派遣差別のある企業が存在します
その企業の特徴としては、歴史のある企業、古く日本文化の影響を受けている企業に多い気がします
そういった企業には、雇用形態によって、正社員、契約社員、パート・アルバイト、派遣社員など、組織の上で規律、区分けを重要視している企業風土があります
従業員の雇用形態に対して、規律を明確に示している企業は従業員同士の中においてもその規律、区分け意識が浸透し、その結果、差別を生み出す要因になっているのかもしれません
派遣差別がない企業について
実際、派遣差別がない、ほぼ差別が存在しない企業も実在します
その企業は代表(社長)が「雇用形態による差別をなくそう!」という強い意思があり、会社全体にその風潮が染み渡っています
代表(社長)から社員へその意思はしっかりと受け継がれていて、派遣社員を温かく迎える環境が整っています
そうした企業は会社の福利厚生から利用施設まで、派遣社員でも利用できるように職場環境を整えています
こうした企業は派遣社員から愛され応援され、定着率も良く、人手不足に困窮することはありません
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企業が派遣差別をする3つの理由
そもそも、なぜ企業は派遣差別をするのでしょうか?!
直接雇用社員と外部社員との統制
日本の古来文化として【村社会】があります
【村社会】とは「有力者を中心に厳しい秩序を保ち、しきたりを守りながら、よそ者を受け入れようとしない排他的な社会」のことです
特に歴史ある企業は、この【村社会】の理念が強く企業風土として確立しており、存続しています
これは根深く強く定着していて、直ぐに変革できるようなものではありません
また、従業員にはそれがあたかも常識のように、何の疑問もなく受け入れられています
それは、新しい派遣社員が入社したときに「えっ??そんなことあるの?!」と驚く事案もあります
直接雇用社員と外部社員との間に明確な線引きが存在している根本は【村社会】の文化にあります
この【村社会】文化により、同じ雇用形態同士の仲間意識が強まり、他の雇用形態への敵対的意識が生まれてしまいます
仲間意識が強まる良い面もあれば、逆にお互いを敵対視してしまう結果、派遣差別という悪い側面をもたらします
派遣社員に企業資産を使う必要性を感じないため
派遣差別の内容の中に、企業の福利厚生に利用制限がある、ことがあります
企業の福利厚生は、従業員やその家族の健康や生活を向上する為の福祉サービスです
一般的に企業は派遣社員のことを「融通が利く短期的な労働力」としか見ていません
企業の経営者はその「融通が利く短期的な労働力」に企業資産を使う必要性を感じていないのが実情です
企業の福利厚生には、それなりの資金が投入されています
ちなみに企業が派遣元に支払う派遣料金には、その資金分が含まれて試算されていないのが一般的です
また派遣会社も「福利厚生を使わせてもらうからその分値引きをしよう」と考慮して派遣料金の見積もりをしていません
よって、企業の認識は「派遣料金に福利厚生分は加算されていない」として「派遣社員には使わせなくても良いでしょ!」となるわけです
企業としては、企業資産を外部の派遣社員に利用させる意味、必要性を感じていないのです
※【なぜ企業は派遣を使うの?!】詳しくはこちらで解説しています
一目で自社社員と派遣社員が区別できるように
自社の社員と外部社員で、服装、身につけているものに差を付けている企業があります
- 制服
- 社員証
- セキュリティーカード
制服の形、色で違いを出している、社員証、セキュリティーカードの色で違いを出している
職場において、誰が見ても一目で内部社員か外部社員か、認識できるようにしている企業があります
特に大規模な企業においては、このような区別が明確に行われています
差別的な強い内容ではありませんが、これがきっかけで、お互いの見方、偏見によって派遣差別の要因となっているケースもあります
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派遣差別の具体的な7つの事例
では実際、派遣差別にはどのような事例があるでしょうか?!
「派遣さん!」と呼ばれる
「ちょっと、派遣さん!これやっておいてね!」
「派遣さん!」この呼び方は良くあるケースではないでしょうか?!
固有名詞、その派遣社員の名前ではなく、「派遣さん!」で呼ばれる
呼ばれた派遣社員は「差別されているな。。。一線を引かれているな」と感じています
確かに派遣社員は外部の社員であるけれど、実際に呼ばれてみると、会社から一線を引かれている、と強く感じてしまいます
社内において、より円滑なコミュニケーションを生み出そうという意識があるなら、「派遣さん!」の呼び名ではなく、しっかりと名前で「○○さん!」と呼ぶ方が効果的ですね
雑用、やりたくない仕事の押しつけ、奴隷扱い
派遣社員の業務内容は、契約書できちんと業務範囲が定められています
何でもかんでも業務を頼んで良いわけではありません
職場では雑用、社員がやりたくない仕事、時には奴隷扱いのように、強制的な態度で契約業務以外の仕事を押しつけてくるケースがあります
その原因の一つに、派遣先社員の派遣社員の活用の仕方(派遣法)に対して不勉強の部分があります
これは派遣先企業において、しっかりと教育すべき内容です
社員は何の悪気もなく、それを堂々と行っている場合もあります
派遣社員の立場を守るべく、派遣先企業は派遣法についてしっかりと勉強してもらい、派遣元もそういった派遣先に対し、しっかりと教育をするべきです
また、契約書の業務内容欄には【その他、付随(的)業務】を追記することで、ある程度の幅をもって業務を行えるように、仕掛けがかけられています
この追記があることで「派遣社員はある程度の幅において業務ができる」という認識が生まれます
その結果、派遣社員に対して本来の業務と関係ない業務まで押しつけてくる事象が発生します
派遣会社も派遣先の要望にできる限り応えるよう、その文言を追記します
また、派遣社員からその主旨に関するクレームがあれば、その文言で片付けられるよう、その文言を追記しているのです
【コレって派遣の仕事なの?!】詳しくはこちらで解説しています
社内備品の利用制限がある
「社員は使って良いけど、派遣社員は使ってはダメだよ!」
社内で支給、貸与されている備品において、派遣社員については利用制限を設けている企業があります
確かに企業の資産ではありますが、派遣社員が差別を感じる要因となる事象です
例えば、業務で利用するノート、ペンなど文具用品においてこのケースが見られます
「私用ではなく業務で利用するのだから、派遣社員に対しても同じ待遇で良いのではないか?」と感じるのは私だけでしょうか?!
派遣社員においても支給しても良い、と考えられる事案です
派遣社員のPC、机、椅子が古く性能が低い
派遣社員が利用するパソコン、机や椅子が古く性能が悪い、使い勝手が良くない
特にオフィスワークにおいて良くあるケースです
社員のお古を使わせる企業も良くあります
「派遣社員なんだからこの位で充分でしょ!」と言わんばかりに、性能が落ちる物品を支給されるケースがあります
それが支給されたとき、派遣社員はその場で口に出しては言いませんが、内心ではとても残念で仕事に対するモチベーションは下がっています
仕事の生産性を上げる上では、派遣社員の利用するソフトは効率的なものを充当した方が結果として良い成果が生まれます
福利厚生施設に制限がある
企業の福利厚生施設において、派遣社員は使えない、もしくは利用制限がかかるケースも多いです
- 休憩室、食堂が使えない(利用できる席数が限られている)
- 更衣室、ロッカーがない、駐車場がない
- 社員割が使えない、割引き率が違う
社員しか休憩室、食堂の利用ができない
休憩室で休憩できないから、外へ行って休憩しなければならない、その分の時間かかる
食堂が利用できないから、外でお昼ご飯を食べなければならない
利用できる席数が限られているから、社歴の長い派遣社員しか使えない、新人は利用できない
更衣室がない為、車の中で着替えなければならない
ロッカーがないから、荷物は社内に持ち込めない
帰宅途中にスーパーに買い物に行きたいのに、着替えることができないから社員ロゴが入った制服で行かなければならない
駐車場がないから自動車通勤ができなく、公共交通機関を使わなければならない結果、通勤時間が長くなる
社割(文具用品、等)がない、食堂での割引率が派遣社員は低い
いずれにおいても、社員が優遇され、派遣社員は二の次、といった内容です
細かい内容ではありますが、派遣社員にとってその不満は仕事に対するモチベーションに関わっています
有給をなかなか取らせてもらえない
派遣社員はなかなか有給が取りづらい、ということも良くあります
ある派遣先企業においては、「休まないから派遣を頼んでいるんだよ!派遣さんは休まれちゃ困るよ!それじゃバイトと一緒だよ!!」との注意がありました
また、ある別の派遣先では、「派遣社員の方は月の有給使用は2日間以内にしてくださいね!」との通達がありました
派遣社員の方の有給使用に関しては非常に心狭く、取りたいけど取りづらい、と感じている方が多くいます
会社イベント・行事に参加できない
会社のイベント、定例行事に参加できない
社員旅行、忘年会、新年会、納涼祭など、派遣社員はリクリエーションに参加できない、などがあります
また派遣社員には歓送迎会がない、などもあります
会社イベントは普段、仕事でなかなかコミュニケーションが取りづらい方とも触れ合える絶好のチャンスです
その貴重なチャンスを派遣社員に対して与えていないことは、会社にとってもマイナスでしかありません
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非常にもったいない事案であります
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派遣差別は派遣法においてどのように規定されているの?!
それでは、派遣法においては派遣差別に対してどのような対応をしているのかを見ていきましょう
労働者派遣法の改正における規定
2020年4月、労働者派遣法が改正され、派遣社員への各種対応が法律(同一労働同一賃金制度)によって強化されました
現在、教育訓練、福利厚生施設の利用については【義務】となっています
派遣先は、派遣先の労働者に対して業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練を実施する場合に、派遣元事業主から求めがあったときは、派遣元事業主が実施可能な場合等を除き、派遣労働者に対してもこれを実施する等必要な措置を講じなければなりません。
派遣先は、派遣先の労働者が利用する以下の福利厚生施設については、派遣労働者に対しても利用の機会を与えなければなりません。
・ 給食施設 ・ 休憩室 ・ 更衣室
また派遣先は、派遣先が設置・運営し、派遣先の労働者が通常利用している物品販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体育館、保養施設等の施設の利用に関する便宜の供与の措置を講ずるよう配慮しなければなりません。(配慮義務)
教育訓練に関しては、派遣先の業務に密接に関連したものについては、実際の就業場所である派遣先が実施することが適当であるとし、派遣先の正社員と同様の教育訓練を受けさせることが義務化されました
ただし、派遣会社に義務付けられている【キャリア形成支援教育】を実施する場合は、可能な限り協力するほか、必要に応じた教育訓練に係る便宜を図るよう努めることが必要です
福利厚生施設の利用については、食堂や休憩室、更衣室は、業務の円滑な遂行に資する施設として、派遣労働者と派遣先の社員とで別の取扱いをすることを禁じました
他、派遣先が運営する施設については、利用を便宜供与を配慮するようにしなければなりません(配慮義務)
従って現行法において、教育訓練、福利厚生施設については、社員であろうと派遣社員であろうと差別的な利用制限を設けてはならない法律になっています
それでもまだ、企業によっては利用制限が残っているケースも多いです
企業によっては、この法改正の内容を全く認識していない会社もあります
派遣会社が派遣先企業への説明責任において、しっかりと派遣社員の職場環境を整えてもらいたいものです
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派遣差別の対処法
派遣社員が派遣差別をされた時、どのように対処すべきでしょうか?!
派遣元に相談する
派遣先ではなく、まず派遣元に相談をしてください
その差別の内容と困っている現状を丁寧に正確にお伝えください
派遣元の派遣担当者としても、自社の派遣社員が派遣先でどのような差別を受けているのか把握しておきたい、ところです
派遣社員から伝えなければ、派遣元は知らない状況もあります
派遣担当者へ相談すれば、派遣先に対して何らかの対応をしてくれるでしょう
派遣担当者に相談してもその対応に満足いかない場合は、派遣先への相談も考えてください
就業条件明示書の派遣先欄【苦情処理の申し出先】に派遣先の社員名があるかと思います
その派遣先社員の方に相談をしてみてください
派遣就業前に派遣担当者に確認する
派遣就業が始まる前に、派遣担当者に派遣先企業において、派遣差別があるかないかの確認をすることも、派遣差別を防げる方法です
派遣就業を始める前、派遣担当者からの仕事紹介の際に、「この派遣先では派遣差別的なことはありますか?!以前、色々と苦労したもので。。。」などと聞いてみましょう
【職場見学、顔合わせ】が始まる前でも構いません
派遣担当者は紹介する派遣先の特徴を良く知っています
「実は、・・・のようなことがありまして、、、」などと実情を教えてくれることもあるでしょう
それによって、紹介先を変えてもらったり、事前にそれに対する準備、心構えをしておくことも可能となります
派遣更新をしない、別の派遣先へ異動
派遣差別の対処の最終手段は、その派遣先から逃げる、です
派遣差別の内容によっては、派遣先では現状を変えることができず、それは派遣元の派遣担当者に言っても変わらない事案があります
その場合は致し方ないので、その派遣先は更新期間をもって終了し、別の派遣先への異動を打診しましょう
余程の事案でない限り、派遣期間は全うして、派遣終了日まできちんと就業をしましょう
それは派遣担当者への信頼を勝ち取るためです
「○○さんは大変な心労の中、契約最終日までしっかりと就業を全うしてくれた!」と高い評価をしてくれるでしょう
それが、次の仕事紹介へと繋がります
それをもって、派遣担当者に派遣差別の理由を丁寧に説明すれば、別の派遣先を紹介してくれるでしょう
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まとめ
現在、派遣差別で悩んでいる派遣社員の方は全国に大勢います
改正派遣法では、教育訓練や福利厚生施設においては義務化されましたが、依然それ以外の状況においては変わらない職場も多いのが実情です
そこには、派遣先企業における派遣社員への偏見、認識のズレ、派遣法の不勉強が要因だったりします
派遣元の派遣担当者も派遣先企業に対し、しっかりと派遣法の指導、教育を行うべきです
お客さまだからと言って、遠慮しすぎて派遣社員の職場環境をおざなりにすることは許されることではありません
派遣先において、社員、外部社員に関わらず、平等な職場環境を整えることは企業にとって、とても重要なことだと考えます
人手不足が加速する今後、派遣社員を大切にする会社は人気を集め、派遣社員の定着率も上がり、人手に困る状況を回避できるでしょう
それは企業の生産性に大きな影響を与えます
派遣社員の方々が、より良い職場環境で気持ちよく仕事に邁進できるような企業が増えることを願うばかりです
以上、派遣差別について解説してきましたが、いかがでしょうか?!
色々な職場でこんなに多くの派遣差別が行われているのは知りませんでした。。。
今度、派遣差別にあった際は上手に対応できそうです!
ありがとうございます(^^)
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